主債務者が民事整理、連帯債務者が自己破産の場合、住宅ローンの一括返済または返….
6月 15th, 2008 主債務者が民事整理、連帯債務者が自己破産の場合、住宅ローンの一括返済または返却を求められてしまいますか?先日こちらで夫が借金を重ねてしまったと相談したものです。あれから話し合い、どう考えても返済が困難なため夫婦で債務整理をすることになりました。それで、弁護士の無料相談を受けてきました。私自身専業主婦で子供の都合で働くこともできないので自己破産しかできないと言われ、主人は住宅ローンがあるので民事再生で進めていくことになったのですが、ここで問題が発生しました。住宅購入時私も正社員として働いていて、主人一人の収入ではローンの審査が通らないということで私は住宅ローンの連帯債務者となっています。共同名義ではないので持ち分はありません。そのことを弁護士に相談したところ、「どうかなーまぁ大丈夫じゃないかな?」となんとも言い難い返事。破産法では連帯債務者が破産をした場合は期限の損失だとかそういうので主債務者に一括返済を求めることができると記載があったのですが、実際一括返済を求められてしまうものでしょうか?またはそれが困難な場合はマンションを引き上げられてしまうのでしょうか?それでは主人の民事再生の意味がなくなってしまうと思うのですが・・・。通常は新たな連帯保証人を立てたりすればよいなどあるようですが、あいにく主人の両親は年金暮らし、私の両親にも頼むことはできません。今までは主人ひとりで何度か遅延はあったものの滞納することはなく払ってきています。でもやはり民事再生するということで銀行からも信用がなくなり一括返済などを求められてきてしまうでしょうか?また、仮に自己破産をお願いして受任され、申し立て→破産決定までいったとして、その時点でローン一括返済しろと言われたとき、どうしても自宅を手放せない場合はどうしたらよいのでしょうか?
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