自己破産について(住宅ローンあり)管財扱いになるのか?

7月 29th, 2008

自己破産について(住宅ローンあり)管財扱いになるのか?弟が自己破産を検討しています。その事について相談させて下さい。弟は5年ほど前に離婚をしました。その際に住んでいた持ち家をそのまま妻の名義に変えたとの事です。しかしこれは所有権だけを変えただけで抵当は公庫のまま、弟名義の住宅ローンのままです。(私が調べてわかりましたが公庫の場合は一括返済しないと名義変えはしてはいけないそうですね)実際に居住しているのは元妻で、ローンも彼女が払っているそうです。(実際に今まで払えていますが正社員では無いようで借り換えはムリそう)そして最近になって弟が300万くらいの多重債務を抱えている事を知りました。メンヘル系の病を抱えてて(それが離婚原因)入退院を繰り返すうちに無職になり収入もままならずの上での借金です。破産をすると元妻と子供に迷惑がかかるからと何年も頑張ってきたようですがもう限界のようです。正直、我が家も援助できる状態ではありません。夫に内緒で融通するのも限られています。なのでせめて弁護士費用だけでも助けてあげられればと思っています。まずは私も働いて工面しないとです。(もちろん今後借金癖にならないように本人には立替という形で小額ずつ私に返すようにと言います。)そこで質問ですがこのような場合は管財扱いの自己破産になりますか?管財扱いって高いですよね...●現在の居住者は元妻。●住宅ローン名義は弟のみ(連帯債務者なし)金融公庫と年金からの融資でおそらく残債は三千万以上あると思う。●現在の居住者は元妻と子供。所有者名義は元妻に変更。5年前に司法書士をとおして。●住宅ローンは弟名義の口座から引き落としだが実際には元妻が払っている。●弟はサラ金数社から300万ほど借りている。利子支払いも最近は危うく連鎖的に借りている模様。上記のような所有者だけ変更した場合に、ちゃんと払っていたら(一括返済という意味ではなく今までどおりの返済)元妻の財産として扱われるのかが問題なんですよね。どっちなんでしょうか...5年位たっているので財産隠しというのには引っかからないのではと思ったのですが。できればちゃんとそのまま無事に彼女の物となってくれればいいのになぁという淡い期待。任意売却にしても競売にしても彼女達には多大な迷惑ですからね...。

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