連帯保証人の質問です。友人はとんでもない額の連帯保証人ですが、債務者の支払い能力が無くなり自己破産した場合、友人も自己破産した方がよいのでしょうか?また友人の妻にも支払い義務はあるのでしょうか?ちなみに連帯保証人は友人のみで妻は連帯保証人から外れています。友人と友人の妻は一緒に住んでいて、建物の名義は妻です。
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